登録支援機関の許可取得(2/16)

今日は簡易書留にて、昨年ご依頼のあった法人の「登録支援機関の登録通知書」(許可証)が届きました。準備と審査に長期間を要したのですが、これで1案件が終了し安堵した1日となりました。

登録支援機関の許可証

登録支援機関とは

そもそも登録支援機関とは、特定技能1号外国人を支援するための機関で、所属機関(勤め先)が要件を満たしていない場合、この登録支援機関へ支援委託しなければなりません。ちなみに弊所もこの登録支援機関の許可を得てその業務を行っています。

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今回の案件は、この登録支援機関の許可を取得し、支援業務をはじめたいという会社からのご依頼だったというわけです。

報酬

弊所では、この登録支援機関許可申請の報酬は¥120,000としております。業務委託契約時に50%の支払いを受け業務に着手し、今回のように許可取得されれば成功報酬として残金の50%を頂戴するという料金システムとなっています。

所見

日本における労働力不足が深刻化している中で、特定技能1号の外国人労働者に対する期待が高まっています。しかしながら、これまで日本の企業による技能実習生の雇用管理が不適切であったことから、特定技能1号の外国人労働者を公正に支援するための「登録支援機関」という制度が導入されました。

それにもかかわらず、登録支援機関においても、連絡が取れない、面談が行われないなど、基本的な支援が行われていないという問題が報告されています。

この度ご依頼いただいたクライアントが、特定技能1号の外国人労働者を積極的に支援し、彼らが日本社会で貢献できるよう努めていただきたいと願っています。